Weather-routing and Sheltering

荒天予想 と 避航、避泊
(オペレーション編)

われら海族
 Index


1.荒天予想と避航動作
オペレーション担当の皆さん、荒天航海航路選定について、船長しかできないと思っていませんか? WNIのOSRオフィサーは必ずしも元船長ではありませんよ。一般大学を出られたみなさんと同年代の方々もいますからねえ。

その昔は、船長によって腕の差が相当あった。これはいかに天気や海象の変化を予想できるかの差であって、時化を避ける動作の差ではない。
時化の予想さえ定まれば、あとは二航士がやろうが、船長がやろうがそんなに大差ないということになる。それにはセオリーがあるからです。

FAXができるまでは、局長が無線で情報を受け1枚の天気図をこさえていた。その後は主にFAXを使用していたが、ほんの20年前でさえ、1日2回程度FAXで天気図が船に届いていただけです。そこから気圧配置を読み、過去の経験を元にその海域における季節の擾乱を加味して、この後どのように気象が変化していくか予想することは至難の業でした。そしてその後、本船の性能を把握して、最適進路、速力を決定するのです。
難しいのは直接的なその避航動作のように思えるが、そうではない。前者それを導くための予想なのです。こんな気象予報士紛いの芸当ができたのは、世界の海を何年もまたにかけたグレートキャプテンでしか在り得なかった。

「そんあことあるかい!」と、思われた方、じゃあ試しにやってみまひょか。今からアメリカ向け、及び、豪州向けにそれぞれ横浜港を出帆するとしましょう。巨大船ではないDW15000t級、ondeckに重量物を満載している。下の天気図でどうするか決めて下さい。
この天気図は9月の天気図だとして下さい。22N 140E付近と、24N 164E付近の低気圧は台風です。さあ、この情報だけで、どうぞ。

できましたか? ほう、それは相当すごいです。驕りが!
気象予報士さんほど勉強してるならざしらず、こななもんでなにゃわかんのよ。と、私は思う。
せいぜい日本近海の海流と、高気圧からの吹き出し、台風周りの風だが風速はいまいちわかりにくいですね。重要な台風の進路も予想つかない。高気圧にどう回り込む? 台風はすでに温帯域に入っりはじめているから偏西風の影響を受け始める。高層の天気図も欲しい。東の台風は前線に沿って走りそうだが、西の台風もセオリー通り行くか?私らにはここまでが関の山で、これじゃ素人とかわりない。こんなもんでは航路選定できない。
台風の今後の進路が予想つきません。そうです。台風の現在までの軌跡がありません。私が意図的に抜いているからです。これでは、さすがの自称グレートキャプテンでも手も足も出ない筈なのですけど。???

さあ、いよいよ上の天気図にマウスオンしてください。
・台風の進路
・Wave height/Direction
・Wind Barbs
・Current
・Visibility
あらゆる情報が入っています。ここからの航路選定は先ほどの物より、よっぽど容易ではありませんか?そういうことなのです。気張ったところで、敵わない。できたと言ったあなた! 本当にここまで予想できていたのですね?と言いたい。

今この時代、世界の海を知り尽くしたそんな船長などは、ほとんどいない。(フィリピン人やインド人、欧州人辺りには船長履歴10年なんてのがたまにいる) あの港、この海域に何回か行ったことはあるという人間はたくさんいる。しかしよく聞いてみると3rdのときにや、2ndのときだという、船長としての経験でなければ説得力なく、それはいかにも心もとない。
そのかわり、現代ではグレートキャプテンに勝るとも劣らない気象予報システムが開発されています。これは1枚の天気図ではない。1時間おきの各時観測情報が連なって情報として入り、人間が経験を元に想像する範囲をはるかに超えて予報してくれている。何より台風の予想コースが格段に信用でき、荒天範囲も手に取るようにわかる。さらにはその画面上で、本船の航行をシミュレートできるのだから、その昔
最も重要視された船長の経験知識に匹敵するものが、今は簡単に得られるのである。

最終決断は法のもと、船長がやるのです。積荷の状態、スケジュールは担当海技員とオペレーション担当が一番知っている。避航路/避泊の推奨や希望は彼らがやった方がよい。一方、本船の現在の状態(性能・現海象)は本船船長でないと把握できない。だから、本来はその間に部長などの優位的立場からの介入を行うべきではなく、権限委譲されなければ逆に危ない。
だいたいね、まともな船会社には運航基準規定というのがあって、これは国土交通省に認可されたものとなる。
そこには運航の可否判断に係る運航管理者(部長などになっている場合が多い)の指示として、
「運航の中止を指示することができるとなっているが、運航管理者は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・してはならない。」
と定められる。
要するに、船長がその権限で運航しようとするものであっても、その中止においては介入しても良い。しかしながら、船長が・・・・・・・・しようとしているものを、運航管理者だからといって・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・しようとしているものに・・・・・・・・・・・・してはならないということである。
船社の狡猾な部長などになると、部下を叱責して船長に電話させ、・・・・・・・・・・・・・・などと迫らせるなどを目にしたが、絶対にやってはいけない。仮に止むにやまれない事情がある場合には、責任権社たる部長が自分でやるべきだと私はつくづく思っていた。大手等では、自分の逃げ道だけはちゃんと確保して成果を求める人間が多い。部長連中は、わかっていて部下にやらせるのだから恐ろしい。

話を本筋に戻そう。要するに、ここまで荒天予想が済まされているということは、航路選定のお膳立てが労せず全て整っているということであるから、8割がた終わったも同然です。あと必要なのは避航のセオリーだけなのです。
自分がいつまでも裁量できるよう後生大事にひた隠ししているそのセオリーをここに示します。

昔のセオリーは台風の・・・半円で・・・mile、・・・半円で・・・mile離すなどと単純明解だったが、今は温暖化の影響か台風が度々強大化していることや、進路が迷走することなどの負の要因が追加されたことに反して、細かい情報が得られるという良い傾向もあるので、やや複雑化している。それでも、動作は大別して、行くか(このままコースを保つか)、行かないか(時化を避けるか)しかない。しかし、どちらにしても、その明確な根拠が必要になる。
@行く場合(本船の喫水、積荷状況、機関状況、タイミング等を鑑み)
 ・前面が、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以上にならないこと。
 ・前、横、後ろの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・より高波域に入れる。(高速船は・・・・・・・・・・に注意する)但し、・・・・・・・・・だから必ず行けるというものでもない。
 ・目的地方向には進むが、・・・・・・・・・・・・コースを選ぶ。Deviationコースを選択する正当な理由。
 ・シミュレーション中、・・・・・以内なら進航可能と判断し、船長に・・・・・・・・・・・・・・する。
 ・船長は自船の・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・可否を決定する。
 ・航路選定に・・・・・・はいらない。・・・・・・・・・・・・・・・・のみである。

必ずしもこれが正しいという航路選定はない。結果論で「よかった。」「いや、この方法も考えられた。」となるのが普通である。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・いれば良い。
A行かない場合
 ・設定している・・・・・・・・となることが予想できること。and 無理して・・・・・・・・がないこと。(あっても・・・・・・・・・・・・絶対に沈まない)
 ・錨泊または・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・やり過ごす。場所は限られていて、今いる位置からの近場が良い。
  (ただし、錨泊の場合は、・・・・・・・・・・・・・・・・・・の選定を間違ってはならない。低気圧の・・・・・・・・・・・・・・・・・・になるかで・・・・・・・・・・・・・・・・・は異なる。)
 ・逃げる(・・・・・・・・・・・方向に・・・・とは限らない)
 の3点のみである。

@Aに共通するのは、避航動作の最中、時化接近にも船のウィークポイントである・・・や・・・・・波とならなない進路を選ぶ。たったこれだけのことです。上記が頭に入っていれば、誰がやってもだいたい同じ航路選定となります。(その証拠が昔、乙長、甲長などの国家試験にあった航路選定の解答例です。セオリーがあるからこそ問題と解答が作れます。)

具体例
日本近海において台風に遭遇することが予想され、いわゆる避航しなければならないとするときは、大きくわけて一般的に二つのルートが定義されている。
(1)日本近海から南方へ下る航海中と、これとは逆に (2)南方から日本に向けて北上しつつある際である。よく台風の・・・半円は・・・航半円であるといいますが、それは(1)の場合であって、(2)の場合はしんどい。


日本近海から南方へ下る航海においても、説明のとおり・・・半円通過が20-30年前まではセオリーだった。経験に基づくところが大きかったと言ってもいい。当時は気象情報が少なかった(1日2回のFaxのみ)し、はっきり言えば台風がどっちに進むかも正確にわからなかった。しかし今では、隔時的に更新される詳細な情報があったり、荒天域も明確にわかる。その中で本船の避航動作をシミュレーションできたりもする。また台風が迷走して転向しないということもしばしばです。だから諸条件(台風が小さい、転向点を過ぎコースがほぼ確定していると判断できる。本船の状態、経済性等)を鑑みて、台風の・・・半円(・・・・側)に出ることが有益だと判断できることも往々にしてあります。科学の発展と共に航法も変わってきていますね。
「頑な」考えは、より危険を生みます。的確な状況判断をお願い致します。冷静かつ多角的に、そして柔軟に考えなければなりません。


関連ページ:台風避航編

CPやGeneral instructionにも「・・・・・・・を航行する」や早回しの協力について書いてあるが、船長の・・・・・に勝るなどとは書いてない)船長は己で本船の・・・・・を決めて判断しているのですから。たとえチャータラーであったとしても、そこへ持ってきて船長に「・・・・・・・・・・!」ではないのです。「こういう風に考えますがそちらの状況はどうでしょうか?」 船長が理論に同意すれば行ってくれるかもしれないし、これこれこうで採用できないのですよ。という回答をもらえるかもしれない。それ以上なにものでもない。だからオペレーション担当などは@Aをわかっていればそれでいいのです。(船長に疑問を呈する能力は必要。)
たまーにいますよ。これ以上走れないからどうすればいい?なんて船長が。しかし、それは稀です。

明日からの荒天避航においてこれらをご活用下さることが、私の本懐です。自分で考えられること、それが必ず安全につながります。



2.台風と本船との相対運動計算(例)
本船から見た台風の方位 195°
本船からの距離 600mile
本船のCo. <250>, speed 12.0kn’t
台風のCo. <315>, speed 6.0kn’t
の条件で再接近距離と最接近時間を求めます。


3.日本国内における外国籍船の荒天避泊について
内地での荒天避航やバース待ち等で、必ずと言っていいほどの勘違いがあります。
「バース待ちが5日間ありますので、・・・・・・・・・・させていいですか?」
「このまま行けば、・・m高波域があるので、・・・・・・・・・・・・・させます。」
などです。
フィリピンや中国、韓国等外地ではこういったことが各所・・・・・・・・・・であるため、誤解をするのでしょうが、日本サイド(保安庁)は・・・・・・・・・・・・・です。外国籍の船が領海内で・・・・・・・・・・・・・・・・・・ことはできません。保安庁から・・・・・・・・・・ます。

・・・・・・・・・・・・・・・があるのは、おおむね入港地及び出港地のみと考えらます。ですがそれも、ご存知のとおり、入港地で・・・・・・・・・・時間制限があったり、出港地も・・・・・・・・・・というのが一般的で、・・・・・・・・・・されません。そこで「まず代理店に聞いてみろ」と言われるのです。
その他、入港(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・)が認められるのは、・・・・・・・・・・・・・・・・がある場合に限られます。言い換えれば・・・・・・であることが要件なのです。だから、台風通過の・・・・・・・・・・前で、未だ揺れてもいない時期から「・・・・・入港だ」と言っても認めらるはずがないのはわかって戴けますね。
ただ、「進航方向に・・・・・・・・・・があって、このまま航海すれば・・・・・・・・・・・・・・・・が予想されるので、・・・・・・・・・」は許可される場合があります。
時期や状況、理由など正当性の判断がなかなか難しく、また・・・管、・・・管、・・・管などは説得しにくいが、その他の管轄管区(・・・管)は融通をきかせてくれることもある。など、さまざまな角度でグレーゾーンがある。

上記の関連法規は
港則法10条、26条、29条、31条、37条
特定港・・・・港(水深があって・・・・・が常時出入する港)で、
港長は航行の・・・・・・・・・・・・・を命令できる。などと書かれています。
これは、港ごとの対応(・・・・・・・・)となっていて危険を防止し、混雑を緩和するためである。
(着岸中に発せられる・・・・・・・・については、・・・・・・・・・はなく、離桟の決断はあくまでも・・・・・に委ねられる。と、・・・・協会は見解している。但し、これによってる生じる責任は別)
これに対し、平成20年施行の「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・に関する法律」(・・・・・・・・・・について)では、
第・・条 ・・・・・・・・・・は、領海内等において
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・がある場合はこの限りでない。
(ただし、ここに・・・・・・・・・権はあり、平和・安全を害さない限り・・・・・・・・・・通航できる。・・・・・は害があるとみなされダメ)
第・・・条 
外国船の船長等は領海等において・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・理由等を最寄の海上保安庁事務所に・・・・・・・・・しなければならない。
と、船長への・・・・・・・を課している。

*しかしながら、前文でも紹介したとおり、台風避難だと言っても、早い段階(切迫していないと)だと保安庁は港・・・・・・・・・・される(錨地には限りがある。・・・・・・・・・のために錨地を空けといてやりたい気持ちもわかる。)し、かといって、遅くなればなるほど錨泊地は詰まってきて入れない。ジレンマがある。こちらからすれば「大荒れになったのちに、・・・・・・・・・・・・に入って行くぞ!・・・・・・?」と、なるわけだ。
現行日本では、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・場合を除いて、自国の内水・領海を避難水域として利用することを、よっぽどのこと(荷崩れ、機関故障等)がない限り・・・・・・・・・・に拒否される。と考えておいた方が無難。(これは日本人が乗っていてもです)・・・・・・・・・・・・・・・・・・管)などは特に顕著である。
よって「・・・・・・・・・・・・・のための錨泊だ」などと口が裂けても本船に言わせてはならないということになります。なるものもならなくなる。

オペレーション業務として船社(運航者)から保安庁にお願いをする等に異論を唱える方もいるようだが、避泊に関し、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・に頭を下げに行ってくれている。(・・・・・・・・・・・が港長まで行って泊めてくれと交渉するか?) 航海中、・・・・・・・・・・・・・してやって、なんの不都合があるのかと、私は思う。
根拠:「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・条3項には、
外国船舶の船長等がしなければならない・・・・・は、当該外国船舶の・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(広義で運航者も入る)もすることができる。と、書いてあります。

しかし、運航会社にはこういうことに消極的で、やってやらない主義のエライさん(元船長)もいます。
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・するのが鉄則だ」などと言って聞かない。(そうではない)
「必ず相談せよ」という割に、本船が現場で困り切っていても、オペレーションの女性がうろたえていても、電話して船長を説得するでなし、保安庁に頼んでやるでなし、「あとは船長に任すんだな」と、人情の欠片もない。逃げる。
保安庁は上記によって本邦籍を優先すると高を括った人も多いし、また必ずしも英語がペラペラでない担当者もいて、外国人船長からの連絡を門前払いする方もいます。
船長よりも早く前以て、「本船は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・でいる」などアピールし、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・な状況におかれているかの詳細を日本語で事前情報として入れてやって頭を下げれば、保安庁も深慮してくれる場合があるのです。
(ただし、保安庁との交渉は社の立場がある人でないと耳を傾けてくれない傾向がある。当然です。)


付録
日本の顕著な岬等Map
フィリピン周辺の重要海域

日本国内の避泊地
日本近海の避泊地

上記の内容をフルスペックでご覧になりたい方は以下にてお願いします↓

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