IMOの国際条約

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国際海事機関IMO(International Maritime Organization)は船舶の安全運航に係る国際規則を策定する国連の専門機関。重要な海事条約を作るほか、MSC(Marine Safety Committee)海上安全委員会によって条約の改定、追加等を採択し、


は全ての条約を批准し、国内法で規定している。
(☆寄港国による監督規定(ポートステートコントロール)があるもの)

@満載喫水線条約


A衝突


・灯火・形象物は、これにより国際的に統一されている。




気ガスなどの海洋汚染防止に関する基準を定めるもの。

DSTCW条約 ☆
  

格、訓練、当直基準を定めたもの。
 MSCが指示して強制要件となったBRM(Bridge Resource Management)、ERM(Engine Room Resource Management)もここに含まれる。


G海難救助捜索条約(SAR条約International Convention on Maritime Search and Rescue)
 自国の沿岸海域で遭難者を速やかに救助が行えるとともに、関係各国で協力して捜索救助ができるよう定めたもの。

ESOLAS条約(海上人命安全条約:The International Convention for the Safety of Life at Sea) ☆
 国際航海に従事する500t以上の船舶に適用。船舶の堪航性、貨物輸送の安全対策を規定する。議定書とAnnex(付属書)があって、諸規定の詳細はAnnexに記載される。以下は、SOLAS条約にあるものの例。
船員をのべつ幕なく働かせる原因となっている。

良企業では50頁程度の簡略・洗練したものを作成してオーディットを通す。船の世界はこういった意味でも相当時代遅れである。

チャータラー担当者の良い接待ネタを提供するだけのISMなどは早く排除し、
陸上ではAIによる車の自動運




エンジンのデータやら航海情報、気象やらが陸上職員に現場からライブで衛星配信されている会社も多い。いつまでしょうもないことをやらせるのだろうか? もう既に過渡期ではない。人員を削減し、仕事を増やす船の世界は、異常である。
「船員を休ませたら損」みたいな考え方はいい加減にしなさいと言いたい。
乗船中においても十分な休養(精神的・肉体的)を取らせることが事故を防ぐ最も大きな要因である。


ISMとISPSのガイドラインは、やたら略号が多い。

ISM (International Safety Management Code):
船舶管理会社は安全管理システムSMS(Safety Management System)を作成(マニュアル化)して適合証書DOC(Document of Compliance)を取得し、船はこのシステムの検査を受けて、ISMコードの要件に適合


(安全マネジメントにはPlan→Do→Check→Action→PlanのPDCAサイクルが記述されることが重要である)

ISPS (International Ship & Port Facility Security Code):
に承認された保安規定SSP(Ship Security Plan)が備えられ

することが義務付けられている。ISSCの有効期間は5年。審査は1年に1度。

A所定の講習を受け能力証明を持った船舶保安管理者SSO(Ship Security Officer)の選任 B保安情報の通報(入港24時間前までに保安庁等に連絡 C保安確認書DOS(Document of Compliance)を作成し、埠頭施設等と保安措置(保安レベル)を確認する。
港湾施設(外航船が年に1

SSO、CSOと連携し、保安措置を合意する。



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