IMOの国際条約
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国際海事機関IMO(International Maritime Organization)は船舶の安全運航に係る国際規則を策定する国連の専門機関。重要な海事条約を作るほか、MSC(Marine
Safety Committee)海上安全委員会によって条約の改定、追加等を採択し、 は全ての条約を批准し、国内法で規定している。 (☆寄港国による監督規定(ポートステートコントロール)があるもの) @満載喫水線条約 A衝突 ・灯火・形象物は、これにより国際的に統一されている。 気ガスなどの海洋汚染防止に関する基準を定めるもの。 DSTCW条約 ☆ 格、訓練、当直基準を定めたもの。 MSCが指示して強制要件となったBRM(Bridge Resource Management)、ERM(Engine Room Resource Management)もここに含まれる。 G海難救助捜索条約(SAR条約International Convention on Maritime Search and Rescue) 自国の沿岸海域で遭難者を速やかに救助が行えるとともに、関係各国で協力して捜索救助ができるよう定めたもの。 ESOLAS条約(海上人命安全条約:The International Convention for the Safety of Life at Sea) ☆ 国際航海に従事する500t以上の船舶に適用。船舶の堪航性、貨物輸送の安全対策を規定する。議定書とAnnex(付属書)があって、諸規定の詳細はAnnexに記載される。以下は、SOLAS条約にあるものの例。
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