IMOの国際条約
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国際海事機関IMO(International Maritime Organization)は船舶の安全運航に係る国際規則を策定する国連の専門機関。重要な海事条約を作るほか、MSC(Marine
Safety Committee)海上安全委員会によって条約の改定、追加等を採択し、サーキュラーを出す。 以下は、IMOが作成した条約等。日本は全ての条約を批准し、国内法で規定している。 (☆寄港国による監督規定(ポートステートコントロール)があるもの) @満載喫水線条約(LL条約:International Convention on Load Lines) ☆ 貨物の積載制限やその設備についてさだめたもの。 ちなみに、季節・海域毎の喫水線標を、特に Load water line mark と言うこともあるが、〇の中央に横―が入って、その左右に船級2文字が標されたものを総称して、Freeboard Mark(乾舷標or満載喫水線標)ということが多い。 A衝突予防条約(COLREG) Convention On the InternationaL Regulations for Preventing Collisions at Sea 航法・灯火・形象物は、これにより国際的に統一されている。 Bコンテナ安全国際条約(CSC:International Convention for Safe Containers) 船舶に積載するコンテナについての強度等を国際的に定めたもの。 C海洋汚染防止条約(MARPOL) ☆ International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto と長いので、Marine Pollution からとってるようです。 油、有害物質、汚水、貨物残渣、排気ガスなどの海洋汚染防止に関する基準を定めるもの。 DSTCW条約 ☆ The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 船員の資格、訓練、当直基準を定めたもの。 MSCが指示して強制要件となったBRM(Bridge Resource Management)、ERM(Engine Room Resource Management)もここに含まれる。 EIMDGコード(2002年MSC採択) International Maritime Dangerous Goods Code 危険品の個別運送について定めたもの。 FCSSコード(2002年MSC採択) Cargo Stowage & Securing Code. 貨物の積付けと固縛について規定している。1994年、非定型貨物の固縛としてAnnex(付属書)13が追加された。 G海難救助捜索条約(SAR条約International Convention on Maritime Search and Rescue) 自国の沿岸海域で遭難者を速やかに救助が行えるとともに、関係各国で協力して捜索救助ができるよう定めたもの。 ESOLAS条約(海上人命安全条約:The International Convention for the Safety of Life at Sea) ☆ 国際航海に従事する500t以上の船舶に適用。船舶の堪航性、貨物輸送の安全対策を規定する。議定書とAnnex(付属書)があって、諸規定の詳細はAnnexに記載される。以下は、SOLAS条約にあるものの例。 ・IMSBCコード(2009年):International Maritime Solid Bulk Cargoes Code ばら積み貨物輸送に係る規定。 ・損傷時復原性基準:Intact Stability Criteria なんらかの浸水によっても浮力と復原性を保つ規定。 ・ISMコード:International Safety Management Code 海上と陸上の安全/傷害/人命にかかる管理や汚染防止に関するリスク評価と予防措置。(内航船には強制適用ではないが、営業的アピールには任意ISMというのがある。) ・ISPSコード:International Ship and Port Facility Security Code 国際航海する船舶や国際港湾施設に対する保安管理等に関するもの。
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