運送契約としての用船
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用船(傭船)契約などの意味を調べると、 「荷主や運航業者が船主とかわす運航形態(契約)」や、「大きく分けて、裸用船、定期用船、航海用船の3つがある」などと書かれていたりするからよくわからなくなる。 用船は船を借りるという広義である。誰が誰に?という観点で考えるとわかりやすい。基本的な用船は、大きく分けて 1.荷主と運航者間で行うもの 2. 船主と運航者間で行うもの の2つの形態になる。運航者は船主から用船した時点で、荷主からは船舶所有者(船主)とみなされるが、紛らわしいので、ここでは単に運航者とする。 荷主と運航者がとりかわす運送契約としての用船には、 売荷主または買荷主と運航者(船社)が取り交わす海上運送契約には個品運送契約と航海用船契約であるが、ここで「用船」と名乗るものがあるので混乱してしまう。しかし、航海用船契約も、要は運送契約である。 ・チャーターパーティーB/L(傭船契約船荷証券)によって契約される。 運送人によって船荷証券が発行され、チャーターパーティーは、その裏面に契約内容となって摂取されていることが多い。CP B/Lには船名、貨物の種類・数量の他、運賃、荷役費の負担サイド、滞船料、早出料、Lay-day(time)許容停泊期間、好天荷役日(WWD: Weather Working Day)、日曜祭日をLay-dayから外す条項SHEX(Sunday & Holiday Excepted or Included)などが記載される。 ・用船料=運賃 と解釈してよい。容積1M3(/ 1.133)または重量1tあたりいくらという計算(Freight ton)で、船会社に有利な方が採用される。 ・船内荷役費は荷主負担(FI & FO)となることが多い。 ・荷主に船舶・航海の用、及び、船長への指揮命令権等は一切発生しない。但し、貨物に関する吊り仕様や固縛方法、またはその計算根拠等の提出を船社に求めることはできる。逆に荷主は梱包が運送上の安全性と耐久性を有するものであることを船社に約定しなければならない。 個品運送契約 (Affreightment in a general ship) 一隻の船に多数の荷主の少量貨物を集積する。雑貨などがこれにあたり、主に定期船で用いられる。 航海用船契約 (Voyage Charter) 穀類、石炭、鉱石、鋼材等の大口貨物ではこういった運送(用船)契約が結ばれる。荷主が運航者から船舶の全部または一部を借切って船積みし荷物を輸送する契約。荷揃いや市況によって運航日程や航路が未定である不定期船に多い。 |
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