運送契約としての用船
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用船(傭船)契約などの意味を調べると、 「荷主や運航業者が船主とかわす運航形態(契約)」や、「大きく分けて、裸用船、定期用船、航海用船の3 とりかわす運送契約としての用船には、 売荷主または買荷主と運航者(船社)が取り交わす海上運送契約には個品運送契約と航海用船契約であるが、ここで「用船」と名乗るものがあるので混乱してしまう。しかし、航海用船契約も、要は運送契約である。 ・チャーターパーティーB/L(傭船契約船荷証券)によって契約される。 運送人によって船荷証券が発行され、チャーターパーティーは、その裏面に契約内容となって摂取されていることが多い。CP B 航海用船 または一部を借切って船積みし荷物を輸送する契約。荷揃いや市況によって運航日程や航路が未定である不定期船に多い。 |
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