無害通航権と群島航路

われら海族
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群島航路(ALS: Archipelagic Sea Lanes)という概念をプア・ニューギニア、マーシャル諸島などは群島国家と言われ、その外側に位置する島と島(島間125mile以下)をつなげた群島基線を設定してそれより12mileの海域を領海と定
しかしながら、一般的に群島水域であっても、河口,湾,港以外は内水に当たらないから、領海と同様に他国船は無害通航権を有す

峡やBanda海などのALSが有名だ。


(日本では、内水において外国船舶が水域施)

無害通航権とはその領海を支配する沿岸国の平和・秩序・安全を阻害することがない限り、事前通告(入港における「船舶保ited Nations Convention on the Law of the Sea)19条2に規定されていて、具体的には
a. 武力による威嚇又は武力の行使
b. 兵器を用いる訓練
c. 沿岸国の防衛又は
ている。

日本では他国籍軍艦の無々問題視し、中国筋は無害通航権を主張しているようで、揉めています。

国船舶の航行に関する法律で、日本の領海での許可のない停留、錨泊、係留、徘徊を禁止していますから、取り締まりの対象となるからなのですね。

ちなみにフィリピン関連では、台風避航やショートカットのため、Balintang Cannel を通過したり、Balabac Strait から Sulu Seaに入ってBohol Sea 抜け Surigao Strait を通過する航路、または、Cebu島の西or東を経て、San Bernardino海峡を通過する航路や、Basilan Strait からSulu Seaに入りMindoro うですが、その一方フィリピンの憲法では群島水域内の全てが内水であるとの考える向きもあって


ず問題ありませんが、いつフィリピン政府が強制力を行使されるかもしれませんので注意が必要です。

(フィリピン近海の地図はこちら)

国際法が国内法(憲法)に必ずしも勝るとは限りません。国によっては、条約を批准し、それを国内法化してこそその効力が発揮されるという解釈もあって、国際法を盾にしてもだめなのです。

一方、インドネシアのKarimata海峡には前述のようにALSが設定されていますが、スンダ海峡から北上し南シナ海に抜ける船には遠回りになるため、比較的喫水の浅い近海船などはALS外のガスパル海峡を通過したりもしている。



作者著書