無害通航権と群島航路
われら海族 Index
群島航路(ALS: Archipelagic Sea Lanes)という概念をご存知だろうか? 多数の島から成り立つ国家であるフィリピン、インドネシア、パプア・ニューギニア、マーシャル諸島などは群島国家と言われ、その外側に位置する島と島(島間・・・・・mile以下)をつなげた群島基線を設定してそれより・・・・mileの海域を領海と定めている。この群島基線内を群島水域と言い、領海同様に主権が及ぶ。 |
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無害通航権とはその領海を支配する沿岸国の平和・秩序・安全を阻害することがない限り、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・に領海(沿岸から・・・・・mile)内を通過できるというものである。ただし、内水はこの限りでない。内海は内水とされる。(日本は領海法で瀬戸内海を内水としている。) では、無害でない通航とはどんなものか。これは、・・・・・はダメ!など、・・・・で決定されるのではなく、・・・・・・・・・・・・・・条約(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・)19条2に規定されていて、具体的には a. ・・・・・・・・・・・・・・・・ b. 兵器を用いる訓練 c. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を目的とする行為 d. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・を目的とする・・・・行為 その他、などと書かれている。 日本では・・・・・・・・・の無害通航権を認めているにもかかわらず、尖閣諸島では中国の巡視船が領海内に入ったことを度々問題視し、中国筋は無害通航権を主張しているようで、揉めています。 日本がこれら尖閣諸島域に入る中国船に対し、d.に抵触している(・・・・・・・)と考えているのと、領海等における外国船舶の航行に関する法律で、日本の・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を禁止していますから、取り締まりの対象となるからなのですね。 ちなみにフィリピン関連では、・・・・・・・・・・・・や・・・・・・・・・・・のため、・・・・・・・・・・・・・・を通過したり、・・・・・・・・・・・・・・ から ・・・・・・・・に入って・・・・・・・ 抜け ・・・・・・・・・・・・・ を通過する航路、または、・・・・・・島の西or東を経て、・・・・・・・・・・・・・・海峡を通過する航路や、・・・・・・・・・・・ から・・・・・・・に入り・・・・・・・・・ を抜ける航路などがあって、国会等で群島航路ALSを設定するアクションは取られているようですが、その一方フィリピンの憲法では・・・・・・・・・・・・・・・・・・・であるとの考える向きもあって2017年現在、国内法で未だ制定されていません。フィリピン人船員が乗組んでいる船の場合はまず問題ありませんが、いつフィリピン政府が強制力を行使されるかもしれませんので注意が必要です。 (フィリピン近海の地図はこちら) 国際法が・・・・・・・・・に必ずしも勝るとは限りません。国によっては、条約を批准し、それを・・・・・・・・・・化してこそその効力が発揮されるという解釈もあって、・・・・法を盾にしてもだめなのです。 |
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一方、インドネシアの・・・・・・・海峡には前述のようにALSが設定されていますが、・・・・・海峡から北上し・・・・・・・に抜ける船には遠回りになるため、比較的喫水の浅い近海船などはALS外の・・・・・・・・・・海峡を通過したりもしている。 |
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