荷役中、船内荷役業者の不備による損傷(Stevedore Damage)には、大きく分けて貨物に及ぶものと、船体や岸壁に損傷を与えるものとの二つがある。また、BTとFIOとによってその対処法も変わる。(船社の立場として解説)
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共通部分
1)船長は・・・・・・・・・・・・・を作成し、Foremanにサインをもらう。
(船名、港名、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・要、写真)
2)・・・・・または・・・・・に連絡する。
2)本船の・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・だったなどと、Foremanがサインをしぶることも多々あるので、2)は場合によって・・・・・・・・・・・・を手配する。
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BTでの貨物損傷の場合
用船の場合、船員が懸念してM/Rにリマークを入れたがるが、M/Rには・・・・・・・・・・・・本船に入ってきたものについて、
@・・・・・・内で起こったこと、
A・・・・・・・の不利となることは書かない。それらは・・・・・・・・・・・で済ます。M/Rにリマークが入ると・・・・・にもリマークが入る。そうなると、受け・・・・・・・・に・・・・・・・ 品であることが公然とばれます。基本的に・・・・・・・からの問題提議がない限り・・・・・・・は発生しないので、ささいな・・・・・・・・・とならないなら)の場合、・・・・・・・・・・・は避けたい。
Shipperが「・・・・・・・・・・・・」のリマークを・・・・・に入れてくれと言われても、同様そんなことはできないので、船社が別に作成したShipper用の・・・・・・・・を渡す。
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FIOでの貨物損傷の場合
荷主が雇った・・・・・・・・・・によるダメージなので、・・・・・は関係ない。求償は荷主から船内業者に直接される。船社は・・・・・・・・・・を入れる。(・・・・にリマークが入っても良いか?もしくは、・・・・・を出してもらうか?荷主に選んでもらう。)
船体・岸壁に損傷を与えた場合
・・・・・・・・・とも軽度の船体損傷経費は、・・・・・・をとって通常船内荷役業者に・・・・・・・・することになるが、荷物落下等による岸壁損傷などにおいては、・・・・・・・・の責任範囲となりタッチしない。・・・・では・・・・・・・・・の範疇となる。
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番外 |
(例外)M/Rに入るremark
ここではM/Rにリマークを入れるな、という話をしてきたが、以下などはダメージではないので、定型文として毎航記載する。
1)Coil 積載時:Patry ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,
coverwave
2)オンデッキ積載時:Shipped ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ whatsoever |
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・Shipper Damage (出来る限り・・・・・で発見すること)
・・・・に持ってきた時点(未だ・・・・・・・・・・)の貨物で既にダメージとなっている貨物である。製造過程からのものか、陸送時についたものかわからないが、案外ある。・・・・・・・・・・・・・に入ってしまうと、Stevedore Damege と区別がつかずちょいちょい揉めるばかりか、発見が遅れると・・・・・・・・・・・・・・・・とされてしまうこともあるので注意を要する。
1)写真(全体、局所 及び S/O No.)を撮り・・・・・に送る。
2)不積みとするのか? もしくは・・・、・・・・・・・・・・にその旨入れる(リマーク入り・・・・となる)。または、これを荷主が受けるか、若しくはShipperから・・・・(・・・・・・・・・ または Letter of ・・・・・・・・)をもらい・・・にリマーク入れないかをForemanまたは船社を通じ確認する。(Before ・・・・・・と・・・・に記載し、その後の・・・・でB/Lを・・・・・にすることもある) |
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P&I 保険
P&I(Protection & Indemnity)保険は船舶の所有者や運航者が集まって作る非営利団体の・・・・・・・・・・・・です。日本語にしますと、船主責任・・・・・・・・・・と言えます。
Protection は船舶運行上のトラブル(座礁船舶や油濁の回収、岸壁損傷、衝突、船員の傷病など)に対する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を示し、Indemnityは積荷を運送する契約上(共同海損を含む)の・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・を示す。一般の損害保険は物を対象にしているが、PI保険は・・・・・・・・・・・・・をてん補するためのものと考えられる。
アメリカへの入港船には本・・・の・・・・・・・・としているほか、国際航海に従事する船舶の・・・%が加入しているというデータもある。(日本においても・・・・・・・・・・・・・・・・法が改正されたことに伴って、PI保険に加入していない外航船は2005年3月1日以降の・・・・・・・・・・されています。) |
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作者著書
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