貿易条件と海上運送契約
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貿易条件と海上運送契約 製品(輸出入)の売主:shipper(輸出者)と買主:consignee(輸入者)の間でかわされる貿易取引においては、どちらが運賃、積込み費用、保険、通関料を払うか、または損失責任(どの地点の事故で負担が輸出者から輸入者に変わるか?)などをどちらが引き受けるかの取り決めが非常に重要です。国によって解釈・錯誤がおこらないよう国際商業会議所がインコタームズ(incoterms)として主要13条件の国際標準を設けている。 そのインコタームズ(貿易取引条件)のうち、船舶や船内作業に関連する基本的な「海上および内陸水路輸送」と、片や売主または買主と運航者(船社)との間でかわされる海上運送契約について誤解しがちな部分を説明する。 貿易条件は売り手と買い手間の話で、船会社は介入しない。運送はそこに貿易の手段として存在するのみである。まずそれを念頭に置いてほしい。船社が運送中に起こした事故による損失であっても、売主と買主に限定しての責任の範囲を定めている。(実際は、事故について売主なり買主が船社に求償するのだが) 売主、買主に損得のバランスがとられ汎用性の高いFグループ、Cグループを例に挙げて説明する。 運賃抜き本船渡しFグループ FAS(Free Alongside Ship) 船側渡し条件。売主は輸出港にある本船の船側までの費用を負担する。岸壁等に置かれた時点で損失責任は買主に移転する。 FCA(Free Carrier) コンテナ取引で行われる。売主が買主指定のコンテナヤードまで搬入すること。搬入後の損失責任は買主にある。 FOB(Free On Board) 本船渡し条件。売主は本船に積み込む(船内荷役料金)までを(費用&リスク)負担する。 受け荷主=買主側が運賃+保険料を負担する。従って買主に船社の決定権があり、その手配を行う。 運賃込み本船渡しCグループ CFR (Cost and Freight) 売主の費用負担は輸入港着岸まで(船内荷役積込み費用+海上運賃)である。荷揚げ費用を誰がもつかを取り決めておく。(後述する。) 損失責任は輸出港において本船に荷物を積み込むまでを負担する。保険料は買主が負担する。 CIF (Cost, Insurance and Freight) 費用負担と損失責任はC&Fと同様で、費用に売主が負担した保険料を含んでいる。 (C&F またはCIFでは、運賃が売主もちになっている。この際、売主と船社との海上運送契約でバースタームになっていれば、売主が払う運賃の中に当然輸出入両端の荷役費用は含まれているわけだが、前述のように売主の費用負担は輸入港着までである。しかし、その荷揚げ費用は、買主に請求できないことになっている。) |
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― 通関関連 ― 輸入通関申請する場合はCIF価格を基本にして関税がかかりますので、輸出者(売り手)が輸入者(買い手)宛に作成した仕入書(Invoice)にFOB建てと書かれている場合、輸入者払いの運賃、保険証明書が必要になります。 |
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