貿易条件と海上運送契約
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貿易条件と海上運送契約 製品(輸出入)の売主:shipper(輸出者)と買主:consignee(輸入者)の間でかわされる貿易取引においては、どちらが運賃、積込み費用、保険、通関料を払うか、または損失責任(どの地点の事故で負担が輸出者から輸入者に変わるか?)などをどちらが引き受けるかの取り決めが非常に重要です。国によって解釈・錯誤がおこらないよう国際商業会議所がインコタームズ(incoterms)として主要13条件の国際標準を設けている。 そのインコタームズ(貿易取引条件) 売主、買主に損得のバランスがとられ汎用性の高いFグループ、Cグループを例に挙げて説明する。 運賃抜き本船渡しFグループ 買主に移転する。 FCA(Free Carrier) コンテナ取引で行われる。売主が FOB(Free On Board) 本船渡し条件。売主は本船に 険料を負担する。従って買主に船社の決定権があり、その手配を行う。 運賃込み本船渡しC 述する。) 損失責任は輸出港において本船に荷物を積み込むまでを負担する。保険料は買主が負担する。 CIF (Cost, Insurance and Freight) 費用負担と損失責任はC&Fと同様で、 中に当然輸出入両端の荷役費用は含まれているわけだが、前述のように売主の費用負担は輸入港着までである。しかし、その荷揚げ費用は、買主に請求できないことになっている。) |
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― 通関関連 ― 輸入通関申請する場合はCIF価格を基本にして関税がかかりますので、輸出者(売り手)が輸入者(買い手)宛に作成した仕入書(Invoice)にFOB建てと |
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