GMDSSとその免許制度
われら海族 Index
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) | |||||
SAR条約、SOLAS条約のもと、GMDSSは、 その搭載要件は、 |
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@NAVTEX受信機(518kHz) MFを利用して航行警報 距離(インマルサットでカバーできない地域にも有効)で 但し、遭難警報(呼出し)については[DISTRESS] ボ BEPIRB(406MHz) 衛星非常用位置指示無線標識。装置が約4m沈むと インマルサットを使った直接印刷電信システム(音声通話はできない)。インマルサットCから1.5GHzで受信し、船舶局からは1.6GHzの周波数で送信で D捜索救難 E双方向無線電話装置 救命艇に持ち込む携帯式VHFで形状はトランシーバー型。Ch15、16、17を備えている。(生存艇に持ち込む) FAIS(Automatic Identification system)船舶自動識別装置 AIS の装備を義務付けられている船舶は、 (1) 国際航海に従事する300 総トン以上の全ての船舶 (3) 国際航海に従事しない500 総トン以上の全ての船舶 GSSAS (*1kHz=1000Hz, 1MHz=1000,000Hz, 1GHz=1,000,000,000Hz) |
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遭難船が救助船・航行船・海岸局にとるべき対応 |
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GMDSS採用でSTCW条約も改正され、2002年以降は専業としての無線士(長)の乗船義務がなくなった代わりに甲板部当直職員に無線資格が必須となった。ROC(Restricted Operation Certificate)として、国際航海に従事する船舶には、一級海上特殊無線技士(旧国際無線電話)、国際航海に従事しない船で二級海上特殊無線技士(旧無線電話甲・乙)ということになっていて、操作範囲は、共に「空中線電力50W以下の無線設備で25010kHz(25MHz)以上の周波数の電波を使用するもの」というところで、チャンネルの全てが156.xxxMHz滞のVHFを操作できる。
なんでこんなややこしいことになっているかと言うと、 だから、この三級海技士(電子通信)は、三海通の免許、船舶無線従事者証明書の取得(所定の講習修了後申請)、航海士の免状と半年の乗船履歴があれば国家試験は身体検査のみで免状がもらえる。
尚、三級海技士(電子通信)のLIMITATION APPLYINGに書かれているC/R : On board Maintenance / Unpermitted & Not on boarded Maintenance |
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