船の避難体制
われら海族 Index
発達した低気圧や、台風が接近する場合、各港の港長は警戒(避難)体制を発令する。 それらの発令時期や、指針や措置は、港の特徴(地形、影響の受けやすさ等)によって異なるが、大まかに共通する部分とそうでない部分があるので参考にされたい。 第一警戒体制 どこの港も共通して荒天準備と考えてよい。 発令時期基準 地方港では、強風域(風速15m/s以上)に入ると予想される数時間前というのが、一般的のようだ。 徳山:強風域に入ると予想される6時間前までに行う。 鹿島:強風域に入ると予想される9 時間前。 金沢:台風の暴風警戒域が12時間以内に到達されると予想される場合。 などだが、大阪港は、台風の暴風域に入るおそれがあると判断された場合、千葉港は強風域が達するまでに荒天準備が完了することを目安に発令する。など、時間によらず漠然としたものになっている。 講ずべき措置 概ね、 1)台風等の動向に留意し、荒天準備をなし、必要に応じて運航できるよう準備する。 2)荷役中の船舶は、天候の急変に備え荷役を中止出来るように準備する。 3)VHFの聴取 だが、大阪港では原則として1万t以上の港外退避。1000t以上の入港見合わせ。金沢などでは、第一警戒体制であっても錨泊中の船舶は抜錨し安全な海域に避難(避泊は沿岸から12mile外)すること。など、より厳しいことを求める港もある。 第二警戒体制 これは避難勧告と位置付けられる。 発令時期 地方港では暴風域(風速25m/s以上)にかかると予想される数時間前の発令が多い。 徳山:暴風域に入ると予想される時刻の6時間前までに行う。 鹿島:当港が強風域に入ると予想される6 時間前。 金沢:台風の暴風警戒域が6時間以内に到達されると予想される場合。 だが、阪神港(大阪区、堺泉北区)及び阪南港が台風の暴風域に入るおそれが必至と判断された場合、あるいは両港が重大な影響を受けると判断された場合。千葉港では、東京湾に強風域が達する前までに避難体制が完了することを目安に発令する。また、要嚮導船の※嚮導時間を考慮し、日没前に作業が完了し安全に避泊できる時期に発令する。などと複雑だ。 ※嚮導時間=(要嚮導船/パイロット数)×2.0(時間) 講ずべき措置 直ちに港内、または港外の安全な場所に避難する。など概ね、離岸・離桟を勧める。(入港制限もある。) その対象船は、 千葉港が500t以上(同入港制限)、京浜港や大阪港で1000t以上(同入港制限)。鹿島港 で、3,000DWT 以上の船舶は、原則として、港外へ避難すること。同3,000DWT 以上の錨泊中の船舶は、速やかに抜錨し、安全な海域にて漂泊すること。としている。また、徳山港では、船舶は直ちに港内または港外の安全な場所に避難する。となっており、トン数に限定してない。 解除時期 これら警戒体制の解除時期は、台風の影響圏外となったときや、強風域から出た時とされる。 |
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