船の避難体制

われら海族 Index


発達した低気圧や、台風が接近する場合、各港の港長は警戒(避難)体制を発令する。
それらの発令時期や、指
第一警戒体制
どこの港も共通して荒天準備と考えてよい。
発令時期基準

ることを目安に発令する。など、時間によらず漠然としたものになっている。
講ずべき措置
概ね、
1)台風等の動向に留意し、荒天準備をなし、必要に応じて運航できるよう準備する。

第二警戒体制
これはことを目安に発令する。また、要嚮導船の※嚮導時間を考慮し、日没前に作業が完了し安全に避泊できる時期に発令する。などと複雑だ。
※嚮導時間=(要嚮導船/パイロット数)×2.0(時間)
講ずべき措置
直ちに港内、またはて漂泊すること。としている。また、徳山港では、船舶は直ちに港内または港外の安全な場所に避難する。となっており、トン数に限定してない。
解除時期
これら警戒体制の解除時期は、台風の影響圏外となったときや、強風域から出た時とされる。

離岸が係留継続か?
第二警戒体制(避難勧告)と言えども、「勧告」は申し出て勧め、促すという意味で法的な強制力はなく離桟の決断はあくまでも船長の判断である。(着岸中に発せられる避難勧告については、法的な強制力はなく、離桟の決断はあくま

避難命令は
金沢では、入港しようとする船舶金沢港周辺以外の


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