船の避難体制

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発達した低気圧や、台風が接近する場合、各港の港長は警戒(避難)体制を発令する。
それらの発令時期や、指針や措置は、港の特徴(地形、影響の受けやすさ等)によって異なるが、大まかに共通する部分とそうでない部分があるので参考にされたい。

第一警戒体制
どこの港も共通して荒天準備と考えてよい。
発令時期基準
地方港では、強風域(風速・・・m/s以上)に入ると予想される数時間前というのが、一般的のようだ。
徳山:・・・域に入ると予想される・・時間前までに行う。
鹿島:・・・域に入ると予想される・・ 時間前。
金沢:・・・の・・・・・域が・・・時間以内に到達されると予想される場合。
などだが、大阪港は、台風の・・・域に入るおそれがあると判断された場合、千葉港は・・・域が達するまでに荒天準備が完了することを目安に発令する。など、時間によらず漠然としたものになっている。
講ずべき措置
概ね、
1)台風等の動向に留意し、荒天準備をなし、必要に応じて運航できるよう準備する。
2)荷役中の船舶は、・・・・・・・・・・出来るように準備する。
3)VHFの聴取
だが、大阪港では原則として・・万t以上の港外退避。・・・・・t以上の入港見合わせ。金沢などでは、第一警戒体制であっても・・・・・の船舶は・・・し安全な・・・・・・・・・・(・・・は沿岸から・・・mile外)すること。など、より厳しいことを求める港もある。

第二警戒体制
これは・・・・・と位置付けられる。
発令時期
地方港では暴風域(風速・・m/s以上)にかかると予想される・・時間前の発令が多い。
徳山:・・・域に入ると予想される時刻の・・時間前までに行う。
鹿島:当港が・・・域に入ると予想される・・ 時間前。
金沢:台風の・・・・・域が・・時間以内に到達されると予想される場合。
だが、阪神港(大阪区、堺泉北区)及び阪南港が・・・の・・・域に入るおそれが必至と判断された場合、あるいは両港が重大な影響を受けると判断された場合。
千葉港では、・・・に・・・域が達する前までに避難体制が完了することを目安に発令する。また、要嚮導船の※嚮導時間を考慮し、・・・前に作業が完了し安全に避泊できる時期に発令する。などと複雑だ。
※嚮導時間=(要嚮導船/パイロット数)×・・・(時間)
講ずべき措置
直ちに港内、または港外の安全な場所に避難する。など概ね、・・・・・・・を勧める。(・・・制限もある。)
その対象船は、
千葉港が・・・t以上(同入港制限)、京浜港や大阪港で・・・・t以上(同入港制限)。鹿島港
で、・・・・・DWT 以上の船舶は、原則として、・・・外へ避難すること。同・・・・・DWT 以上の・・・中の船舶は、速やかに・・・し、安全な・・・にて・・・すること。としている。また、徳山港では、船舶は直ちに港内または・・外の安全な場所に避難する。となっており、トン数に・・・してない。
解除時期
これら警戒体制の解除時期は、・・・の・・・・・外となったときや、強風域から出た時とされる。

離岸が係留継続か?
第二警戒体制(避難勧告)と言えども、「勧告」は・・・・・、・・・・という意味で・・・・的な・・・・はなく・・・・の決断はあくまでも・・・・の判断である。(着岸中に発せられる避難勧告については、・・・的な・・・はなく、離桟の決断はあくまでも船長に委ねられる。と、・・・・も見解している。但し、これによって生じる責任は・・・・・)

避難命令は・・・・とは別で、・・・・すると・・・・を伴うが、日本の港では・・・的にそういったものはなく、それより1段階軽い・・・・・さえも出ない。
ただ、他船への接触や、岸壁・船を壊すと・・・・・に呼び出されたり、・・・・・になったり、・・・・したり、相当面倒くさいし、高くつく。よって船長は、・・・・・・体制ですみやかに・・・することがほとんどである。
しかしながら、港の形状や、・・・・が確保できない。・・・・の強度などを鑑み、船長が判断すれば、やはり・・・・・したまま・・・をやり過ごすこともできる。
(P&Iで・・・・・はできるが、・・・・・保険にはいっていないと・・・・・・・・・は担保されないので注意)

金沢では、入港しようとする船舶は・・・・・・・以外の安全な場所で・・・・・し、入港を見合わせること。ただし、・・・・・以外に・・・・・する場所がないときは、・・・・・に連絡して指示を受けること。この場合、金沢港は・・・・・・・・・・・・が限定されることから、原則として・・・・・・・・・・するものとする。としている。
また、・・・・・tや・・・・・・船を・・・・・・退避と位置づけしている京浜港(横浜・川崎)においても、「但し・・・・・外に避難することが適当でないと判断される船舶は、・・・・・・・強化を行う等、十分な安全対策をとること」となっているし、鹿島では、・・・・において・・・・・・避泊する船舶は、・・・・・、・・・・・の準備、定期的な・・・状況の確認等の対策を実施すること。と親切に添え書きしてくれている。(ただし、鹿島ではPort Authority 宛ての・・・・・・を・・・・・経由で事前に提出しなければならない。)

上記のように、各港によって緩和措置や、勧告具合が少々異なると共に、本船の特性や積荷の状態・ひいてはスケジュールなども十分考慮しなければなりません。台風接近や発達した低気圧の接近に伴っては、代理店、オペレーターと連絡を密にして動向を決定しなければなりません。船長は、独断で決めない方が身のためである。



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