賃貸借契約としての用船

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用船(傭船)契約などの意味を調べると、
「荷主や運航業者が船主とかわす運航形態(契約)」や、「大きく分けて、裸用船、定期用船、航海用船の3つがある」などと書かれていたりするからよくわからなくなる。
用船は船を借りるという広義である。誰が誰に?という観点で考えるとわかりやすい。基本的な用船は、大きく分けて
1.
2.船主と運航者間で行うもの

の2つの形態になる。運航者は船主から用船した時点で、荷主からは船舶所有者(船主)とみなされるが、紛らわしいので、ここでは単に運航者とする。


船主と運航者が行う賃貸借契約としての用船


1. どうしてこういうこと(用船形態)をするのか?
これは運航者主体で考えるとわかりやすい。
運航者:@集荷能力(または固定客を持っている)がある A運航に必要な関係を築いている(航路、港

2. 用船者は船長を下船させられるか?
用船者(借主たる運航者)に船長の任命権はない。しかしながら、「理解できない航路選定」や船長の資質に


 もし用船者が正当な理由によって船長の実務ににおいて不満がある場合、船主はこれについて調査し、必要があればその任用を変える。

などに抵触するからですね。

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